〒160-0017 東京都新宿区左門町2番6 ワコービル8階
(東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」3番出口徒歩2分 駐車場:なし)
受付時間
法律相談料 | 30分5,500円(税込) |
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資金繰りや負債についてお悩みではございませんか
☑長い間,消費者金融から借りては返し,借り手は返ししているが,返済が厳しくなっている
☑毎月の返済額が収入を上回っている
☑毎月の返済額がもう少し減れば,収入の範囲で払っていける
☑ヤミ金から借りてしまった
☑過払金という言葉を聞いたが,どういうものか?自分はもらえるのか?
☑借金の返済が大変になってきたけど,自宅は残したい
☑破産して,一からやり直したい
☑会社の借金を返済できない
☑裁判所から,「訴状」や「支払督促」が届いた
☑突然身に覚えのない請求が来た
☑保証人はどういう責任を負うのか?
東京フロンティア基金法律事務所では,設立以来,借金の問題を数多く取り扱ってきましたので,その経験を活かし,任意整理,過払い金の回収,民事再生(個人再生),破産などの中から相談者の方に最も適したスキームをご提案します。
生活費が足りなくなり、銀行ローンで借金したのがきっかけで、借金の返済のためにまた借金し、自転車操業の状態に陥ったなど、多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、弁護士に相談し、生活再建に向けての債務整理を考えましょう。
当事務所では,借金問題については,初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
借金の問題を解決するためには,➀任意整理,②自己破産,③民事再生という主に3つの手続があります。それぞれの手続の概要は以下のとおりです。
➀任意整理
裁判所を介さず,弁護士が直接債権者と交渉して,遅延損害金や将来の利息の免除,分割払いを求めるものです。利息制限法の利率で計算し直して債務を計算しますので,いわゆるグレーゾーン金利でお金を借りていたなどの事情がある方は,債務を大幅に減額できることがあります。
②自己破産
裁判所へ破産を申し立て債務の免責を求めるものです。裁判所から免責許可決定が得られれば,債務全額の返済が免除されます。他方で自宅不動産などの資産がある場合は,手続の中で処分されてしまいます。ただし,破産者の生存権は保証されていますので,99万円に満つるまでの現金や家財道具などは処分されませんのでご安心ください。
③民事再生
任意整理とは異なり、裁判所が関与する再建型の手続です。債権額や債権の内容によって、最大80%減額され,3年から5年の範囲内で弁済していくことになります。住宅ローンの支払を抱えている方でも、自宅を手放さずに生活を再建できるのが最大の特徴です。
当事務所では、民事再生手続を含めさまざまな事案を数多く経験してきているため、相談者にとってどの手続が適切なのか的確な判断をし、判断内容について相談者の方にわかりやすく説明することができます。
消費者金融などで借金をし、滞納すると、早ければ1週間ほどで支払催促の電話が来るようになります。電話を無視すると、勤務先に電話が来たり、最終的には裁判を起こされ、財産や給料を差押さえられる可能性もあります。
そのような場合でも,弁護士にご依頼になれば、債権者からのダイレクトな連絡をストップすることができます。
当事務所では事件を受任し,弁護士費用の支払が確認できましたら,即日,受任通知(弁護士が債務整理を受任した旨の全債権者への通知)を発送いたします。
その時点で債権者からの直接の請求は禁じられますので、債権者から直接の請求がストップし,以後弁護士が債権者との交渉窓口となります。
当事務所は法テラス契約事務所となっていますので法テラスの民事法律扶助制度が利用できます。
民事法律扶助制度とは、経済的に困っており、弁護士費用を支払うことが困難な方に対し、無料で法律相談を行ったり、弁護士等の費用につき、公的な資金で援助を行う制度のことです。法テラスと契約・登録している弁護士のみが、取り扱うことができます。
民事法律扶助制度ご利用の場合は,弁護士費用は法テラスが事案に応じて決定します。ご依頼者様は月5,000円ずつ法テラスへ返済していくことになります。
東京23区内にお住まいの場合,民事法律扶助制度を利用するための収入要件(手取月収額)は,概要以下のようになっています。
世帯人数 | 家賃考慮なし | 家賃考慮あり |
単身者 | \200,200 | \253,200 |
2人家族 | \276,100 | \344,100 |
3人家族 | \299,200 | \384,200 |
4人家族 | \328,900 | \420,900 |
5人家族 | \361,900 | \453,900 |
6人家族 | \394,900 | \486,900 |
上記資力要件を超過し法テラスの民事法律扶助制度がご利用できない方に対しては,弁護士費用を分割でのお支払いとする対応も可能ですので,無料法律相談の際にお気軽にお問合せください。
法テラスの民事法律扶助制度ができない場合の弁護士費用の目安は以下のとおりとなっています。
着手金 | 報酬 | |
任意整理 | \20,000×債権者数(Min\50,000) | \20,000 ※過払金を回収した場合は別途報酬が発生します。 |
自己破産 | \200,000 | \200,000 |
個人再生 | \300,000 | \300,000 |
お電話または問合せフォームから、お問合せや法律相談の申込みをしていただきます。
法律相談の申込みの前に、簡単な問合せもできますので、それでご心配なことを払拭してから相談の申込みをしていただくこともできます。
借金問題については,法律扶助制度の利用の有無にかかわらず,初回法律相談料は無料です。
法律扶助制度をご利用の場合は,同一事件について3回まで無料で法律相談を受けることができます。
一人で悩まず,まずはお気軽にお問合せください。
法律相談の際には,債権者からの請求書などをご持参いただければ相談をスムーズに進めることができます。
債務状況と支払い能力,資産の有無(不動産など),借金が膨らんだ詳しい経緯をお聞きして、どのような手続が可能か,また手続きごとのメリット・デメリットを説明し,相談者のご希望も踏まえながら,相談者にとってどの手続が最適かご相談に乗らせていただきます。
また,相談者のお話しにじっくり耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングし、相談者の方が納得されるまで質問にお答えします。
弁護士費用や法テラスの民事法律扶助制度の利用の可否についても,法律相談の中で丁寧に説明いたします。
法律相談で方針が決まりましたら、どのような手続のご依頼を受けるのかを記載した委任状と委任契約書を作成しますので,これらに捺印していただきます。
1回の相談では決断できなかった場合や、ご家族と相談してから決定したい場合には、日をあらためて,再度法律相談に来ていただいても大丈夫です。
※法テラスの民事法律扶助制度をご利用の場合は,3回まで無料で相談が可能です。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。