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身体拘束を回避するには

 1 逮捕後、身体拘束を回避するチャンスは3回あります。1回目は検察官の勾留請求を阻止  するというもの、2回目は裁判官の勾留決定を阻止するというもの、3回目は準抗告という方法で裁判官の勾留決定の見直しを求めるというものです。

2 まずは、勾留の要件を見ておきたいと思います。刑事訴訟法60条に書いてありますが、次の①~③のどれかに当てはまると勾留することができます。

   ① 被疑者が定まった住居を有しないとき

   ② 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

   ③ 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

  まず、①ですが、被疑者がホームレスの方などの場合がこれに当たります。

  次に、②は、被害者や共犯者等に接触して、口裏合わせをしたり、主に薬物事件等で自宅に隠してある薬物を捨てたり隠したりするおそれがある場合をいうとされています。

  そして、③は、一般的に、無職の方や単身の方については、逃亡してもあまり困ることはないだろうということで、逃亡すると疑うに足りる理由があるとされる傾向があります。

3 では、上記の要件を踏まえて、私たち弁護士としては、身体拘束を回避するためにどんな活動をするのか紹介したいと思います。

  まずは、家族や雇用主の身元引受書の作成を行います。この身元引受書には、「被疑者の身元を引き受け、逃亡や罪証隠滅と疑われるような行動はとらせません。」といった内容を記載し、署名押印をもらいます。加えて、勤務先のホームページを添付する場合もあります。

  また、被疑者本人から誓約書を書いてもらいます。この誓約書には、被害者及び関係者への接触をしないことや、罪証隠滅を疑われるような行動をとらないことを記載します。加えて、電車内での痴漢等の場合には、被害者と同じ通勤ルートを使わない旨誓約してもらうこともあります。

  そして、これらの資料を添えて、検察庁あるいは裁判所宛てに、勾留請求しない旨の申入書、勾留却下を求める意見書、勾留決定に対する準抗告等の書面を作成します。場合によっては、検察官や裁判官と直接面接することもあります。

4 身体拘束を回避するための弁護活動は以上のとおりですが、かなりスピーディーに動く必要がありますし、ご家族や勤務先の協力が欠かせません。

  逮捕の連絡があった場合、直ちに当事務所までご連絡ください。

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