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自筆証書遺言保管制度が令和2年7月10日から開始されました。

 

1 制度の概要

 令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が始まりました。自筆の遺言書を作成して法務局に申請すれば,法務局(遺言書保管所)で原本を保管してもらえます。

 自筆証書遺言は,自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき,手軽で自由度の高いものです。しかし,自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く,遺言書が紛失・亡失するおそれ,相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあり,これらの問題により相続をめぐる親族間のトラブルが多く発生していました。

 これに対し,相続時に遺言を巡るトラブルを防ぐために,公証人が作成に関与し,公証役場が保管する公正証書遺言という制度がありましたが,手間がかかり,費用がかさむという課題がありました。

 自筆証書遺言保管制度は,法務局が自筆証書遺言を保管することで,自筆証書遺言の問題点であった遺言書作成後の管理に起因するトラブルを解消するために創設された制度です。

2 自筆証書遺言の保管申請手続きについて

 遺言書の保管申請は,あらかじめ遺言書を作成の上,必要書類(申請書,顔写真付きの身分証明書,本籍が記載された3か月以内の住民票),手数料(3900円)を持参して,遺言者の住所地,本籍地,所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)に対して行うことができます。保管の申請等の手続は遺言者本人が,法務局に赴いて行う必要があります。そのため,遺言者本人が病気のために法務局へ出頭できない場合は,本制度を利用することはできません。現時点での運用では,事前に法務局へ電話などで予約をしてから出頭をする必要があります。

 遺言の内容については法務局に相談することはできませんが,保管申請の際に,民法の定める自筆証書遺言方式の外形的な確認(全文,日付け及び氏名の自書,押印の有無等)は法務局職員が行います。

 遺言の内容については,事前に弁護士に相談することが,後々の親族間の紛争を防止するためにも良いかと思います。

 遺言書の保管申請手続きが終了すると,遺言者の氏名,生年月日,遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が発行されます。遺言の閲覧,変更・撤回の届け出をする場合には,保管証があると便利ですので大切に保管するようにしてください。なお,遺言の内容は遺言者が亡くなるまでは,遺言者本人しか閲覧することはできません。

3 遺言者が亡くなられた後の手続きについて

 保管制度を利用した場合,相続人等が関与できるのは,遺言者が亡くなった後です。

 相続人等は,遺言者が亡くなった後,法務局(遺言書保管所)に対し,遺言内容の閲覧や内容を示す「遺言書情報証明書」を請求できます。

 遺言書について家庭裁判所の検認は不要です。法務局から発行された「遺言書情報証明書」を利用して,相続登記や各種の手続を行うことができます。

4 まとめ

 高齢化の進展とともに,「終活」等が浸透しつつあると言われていますが,ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては,本制度のご活用を検討されてはいかがでしょうか。

 ただし,自筆証書遺言保管制度は,遺言作成後の管理の起因するトラブルを解消することを目的としていますので,例えばご高齢になってから遺言を作成するなど遺言能力について後々問題となりそうな事案については,公証人が関与する公正証書遺言が望ましいと考えられます。

 自筆証書遺言保管制度は,遺言の内容そのものを法務局に相談することはできませんので,遺言書の作成を考えられている場合は,まずは気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。当事務所では,30分5000円(税抜き)で複数回にわたり継続的に相談をお受けすることも可能ですので,まずはお問い合わせください。

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