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遺言について

 第1 はじめに

 遺言という言葉をどこかで耳にしたことがある方も多いと思いますが,詳しく遺言の作成方法や遺言を見付けた際のなどを知っている方はどれだけいらっしゃるでしょうか。

 今回は,遺言を作成する際の注意点,遺言を見付けた場合にどうするのかということを中心に説明します。

第2 遺言の種類

1 自筆証書遺言(民法968条)

⑴ 自筆証書遺言とは,その名のとおり,自分が作成した遺言になります。

 自筆証書遺言は,自分だけで作成できるので,遺言を誰にも知られず秘密にできるというメリットがあります。

 ただ,この遺言は,遺言の内容,日付,署名をすべて,手書きで書く必要があります(特に日付は忘れがちなので注意が必要です。)。その上で,署名のところに印鑑を押す必要があります。

 手書きが要件になりますので,パソコンなどで作成したものは,自筆証書遺言としては無効になります。

 この遺言は,手書きのみが要件なので,原稿用紙などに記載しても構いません。

 また,作成後の遺言は,どのように保管するかも自由であり,封筒に密封したりする必要もありません。

⑵ そして,自筆証書遺言を発見した相続人は,まず,家庭裁判所による検認の手続(裁判所が遺言の中身を確認すること)を取る必要があり,この手続を経ないと,預金の解約や不動産登記の変更などをすることができません。

2 公正証書遺言(民法969条)

⑴ 次に,公正証書遺言というものがあります。

 これは,証人2人と遺言者が公証役場に行き,そこにいる公証人に対し,遺言者が遺言したい内容を話し,それを聞いた公証人が作成した文書に,署名押印する形で成立する遺言です。

 なお,将来,相続人になる可能性のある人は,ここで言う証人になることはできません。

 この遺言は,自筆証書遺言と異なり,公証役場で公証人に頼む必要があること,公証人への費用がかかること,証人が2人必要であることなどのデメリットがあります。

 しかし,公証人という専門家が関与するため,形式的に無効になることがほとんどないこと,紛失・書換の心配がないこと,裁判所による検認の手続が不要であるなどのメリットがあります。

 ですので,確実に遺言を残したい方にとっては,公正証書遺言を作成されるのもいいかもしれません。

⑵ また,公正証書遺言は,データベースによって管理しており,相続人などの利害関係人であれば,どこの公証役場でも公正証書遺言があるのかどうかを確認することができます。

 亡くなった家族が公正証書遺言を作成している可能性があるならば,お近くの公証役場に行って確認されるといいと思います。

3 その他

 その他にも,秘密証書遺言(自筆の遺言書を公証人らの前で封印する遺言。遺言内容を秘密にでき,遺言書の存在は公証人が証明する。),一般危急時遺言(生命の危険が迫っているとき,口頭で伝えることでできる遺言)などがありますが,実際にはほとんど使われないので,詳しい説明は省略します。

第3 遺言を作成する際の注意点

 1 財産をすべて網羅する

 遺言を作成する際に一番注意しなければならないのは,遺言者の財産をすべて網羅した形で遺言を作成するということです。

遺言書に記載されていない財産が見付かった場合,遺言を作成していたとしても,記載されていない財産について相続人間で争いになることがあります。

 ですので,遺言を作成される前に,きちんと自身の財産について調査することをお勧めします。

 2 遺言能力

 遺言能力の問題とは,たとえば,認知症などにより,遺言の内容を理解していない状態で遺言を作成したのではないかということです。

 後に遺言能力の点で問題になりそうな場合は,遺言作成時の判断能力が分かる資料(診断書など)を残されていた方がいいかもしれません。

 3 遺言の撤回

 遺言は,一度作成しても,後で自由に撤回することができます。遺言の

 内容を撤回する方法は,色々ありますが,基本的に,再度,それぞれの方式に従った遺言を作成するだけでかまいません。

 新たな遺言を作成した場合,前の遺言の内容が撤回され,新しい遺言が有効になります。

 4 その他

 遺言を残していても,遺言のとおりに自由にできない財産もあります。これは,法律上,遺留分と呼ばれていますが,この遺留分については,別の回で詳しく説明します。

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