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~契約社員の契約の更新について~

 1 契約社員の「雇止め」とは?

 同じ会社で契約社員として何年も働いてきたAさん。会社から,「次は契約の更新はしません。」と告げられてしまいました。Aさんは,この会社で働き続けることはできないのでしょうか?

 そもそも「契約社員」とは,一般的には,有期雇用契約に基づきフルタイムで勤務する労働者を指すことが多く,期間社員と呼ばれることもあります。そして,この有期雇用契約の期間満了に際し,会社から次期の契約更新を拒絶し,契約を終了させることを「雇止め(更新拒絶)」と言います。

2 雇止めの制限(労働契約法第19条)

 有期雇用契約では,契約期間の満了により契約が終了するので,会社も労働者も,特に理由なく次期の契約更新を拒絶することができるのが原則です。しかし,有期雇用契約が広く利用されている我が国の労働環境において,このような原則を貫くと,労働者の地位は非常に不安定なものとなりますし,契約更新を期待していた労働者にとっては,突如生活の糧を失うことにもなりかねません。

 そこで,裁判所は,契約期間が満了した場合における契約更新の拒絶につき,制限を加えることで,労働者を保護してきました。そして,このような判例法理は,平成24年に,労働契約法(労契法)第19条として法律化されました。したがって,労契法第19条の要件を満たせば,労働者は,従前の労働条件と同一の条件で,働き続けることができるのです。

 労契法第19条の要件を簡単に説明しますと,

①-㋐ 過去に反復して更新された有期雇用契約であり,雇止めをすることが,無期雇用契約の解雇と社会通念上同視できること

   又は,

①-㋑ 有期雇用契約の満了時において,契約が更新されるものと労働者が期待することにつき合理的な理由があること

② 労働者が会社に対し,①の契約期間が満了する日までに契約更新の申込みをするか,又は,①の契約期間満了後,遅滞なく有期雇用契約の申込みをすること

③ 会社の②の申込みに対する拒絶が,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないこと

  となります。

 ①から③が全て認められる場合には,会社と労働者との間に,有期労働契約が成立することになるので,労働者は,会社で働き続けることができます。

3 Aさんのケースでは

 このように考えると,契約社員のAさんは,同じ会社で何年も働いており,次期の契約の更新がない旨を会社から告げられているので,今まで反復して有期雇用契約の更新がされてきた可能性があります(①-㋐)。他の要件も満たすのであれば,Aさんは会社で働き続けることができることになります。

4 最後に

 要件を満たすかどうかは,専門家でも判断が分かれる難しい問題です。雇止め等の労働問題でお悩みの方は,ぜひ一度,当事務所までご相談ください。

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