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「過失相殺・後遺症などの点で,保険会社の提示額に納得できない。」

  ある日,突然に降りかかってくる可能性のある交通事故。今回は,交通事故の損害賠償が争われる際に特に問題になることの多い「過失相殺」と「後遺症」についてのお話です。

 

1 過失相殺について

 ⑴ 過失相殺とは

   交通事故は,多くの場合様々な要因が重なり合って発生します。交通事故の被害に遭ったとして加害者に損害賠償を求めて裁判を起こした場合でも,被害者の側に何らかの落ち度(過失)が認められるときは,裁判所は損害賠償の額をその過失割合に応じて減額することがあります。これが過失相殺です。

 ⑵ 過失相殺はどのように判断されるか

   事故の当事者それぞれにどれだけの過失があったのかと言われても,それを客観的に数値化するのは困難です。そこで,裁判実務や保険会社との交渉においては,事故の類型毎に整理された過失相殺の認定基準が存在します(『別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(東京地裁民事交通訴訟研究会編)』参照)。事案の種類毎に,どのような事情があればどちらに何%の過失があると考えられるのかがまとめられています。

   しかし,個別の事故がどの類型にあてはまるのか,そして事件の状況から過失が認められるのかは,現実には当事者間で見解の相違が生じやすい部分です。保険会社の提示する過失割合に納得できない場合には,過去の判例等も踏まえ,主張を戦わせることにもなるでしょう。

 

2 後遺症について

 ⑴ 後遺症とは

   事故で身体に怪我を負った場合,通常はその怪我は時間と共に治癒していきます。しかし,これ以上は大幅な回復が望めないという状態になったとき,その時点をもって「症状が固定した」とされ,その時点で残った傷害が「後遺症」となります。

 ⑵ 後遺症を原因とする損害賠償

   ⑴で述べた症状固定が認められるまでは,被害者としては治療のための費用や入通院費,休業損害,傷害慰謝料等を損害として請求できます。しかし,症状固定日以後は,治療をしても改善が見込めないことが明らかなわけですから,治療費などは請求できません。症状固定日以後は,後遺症が残ってしまったことによる逸失利益,後遺症についての慰謝料などを損害として請求することになります。

 ⑶ 後遺症の認定

   交通事故事案において,後遺症は1級から14級までの等級に分類されます。等級毎に慰謝料の額,逸失利益の額はおよそ定まっていますから,保険会社との間では,そもそもその症状が後遺症として認められるのか,認められたとして何級にあたるのかが争点になることが多いです。

   交通事故後遺症の等級判断は,医師がただちに「何級」と判断してくれるわけではありません。医師の診断書から見た症状や,レントゲン等の画像に表れた客観的症状などを資料に,損害保険料率算出機構が判断します。等級の基準も単なる文章で定められている以上,どの文言にあたる症状なのか,争いになりやすいというわけです。

 

 これまで述べたように,過失相殺にしても,後遺症にしても,争いが頻繁に生じるところです。まずは一度弁護士に相談してみることをお勧めします。最近は任意保険で弁護士費用を負担してくれる特約が付いている場合もありますので,一度,ご自身の加入されている保険の約款をチェックしてみてはいかがでしょうか。

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