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原野商法について

 

第1 原野商法とは

      「原野商法」という言葉を御存知でしょうか?

      「北海道にすごくいい土地がある。その土地の近くに高速道路が通るので,土地の値段が3倍になる。絶対に値上がりするので,今すぐ買った方がいい。今なら安値で売ることができる。」

      ご覧になっている皆様の中に,こんな勧誘を受けたことがある方はいないでしょうか?

      このように,将来値上がりする可能性がほとんどない山林や原野などの土地を,値上がりするのが確実であるかのように嘘を言って時価よりも高い金額で買わせる手口を原野商法と呼びます。

      また,最近では,「別荘地として最適だ。」などと言って,土地を買わせる手口も増えてきているようです。

      さらに,この原野商法においては,「他にもっといい土地がある。」などと言って別の土地も買わされたり,別の会社の人間が「あなたの土地を高値で転売する。」などと言い,高額な測量費や広告費を請求される二次被害にあうこともあります。

      このような原野商法の被害にあった場合に取り得る主な方法について,次に説明します。

第2 取り得る方法

  1 クーリング・オフ

      まず,契約をしてから8日以内であれば,クーリング・オフにより契約を解除できる可能性があります。

      ただ,原野商法においては,不動産取引業者が関与するため,他の消費者被害の事件とは異なり,やや法律が複雑になっています。

      細かい説明は紙面の都合上,省略しますが,契約から9日以上経ってしまっていても一定の条件を満たせばクーリング・オフできる場合もありますので 弁護士や消費者センターなどに相談することをお勧めします。

  2 公序良俗違反による無効

      一般的に,このような被害にあっている消費者には,土地の取引に関する知識はほとんどありません。

      にもかかわらず,その知識のなさに乗じて,低い価値の土地を時価よりも著しく高値で売りつけるというのは,正常な取引の範囲を超えた取引と言えます。

      このような取引は,暴利行為として,公序良俗違反が成立することにより,契約が無効になる可能性があります。

  3 消費者契約法による取消し

      冒頭で記載した設例のように,勧誘の際に,「土地の値段が3倍になる。絶対に値上がりする。」などと断言したり,そのような事実はないのに「その土地の近くに高速道路が通る。」などと嘘を言ったりしていた場合は,消費者契約法に基づき,契約を取り消すことができる可能性があります。

第3 最後に

      これまで説明してきたように,原野商法の被害にあっても,ただ泣き寝入りするだけではなく,様々な方法をとることが考えられます。

      ただ,そのような方法も必ずできるかといえば,そういうものではありませんし,不動産取引業者との交渉も容易なものではありません。

      ですので,まずは,被害にあわないよう,このような原野商法の勧誘を受けた場合は,その場で即答せず,近くの弁護士や消費者センターなどに相談することをお勧めします。

      そして,実際に被害にあった際も,できるだけ早く弁護士や消費者センターなどに相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

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