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日常に潜む消費者被害

・業者が勝手に自宅に来て,商品を無理やり買わせられてしまった…

・英会話教室を申し込んだが,解約したい…

・将来有望な未公開株があると言われて購入させられた…

・身に覚えのない高額請求のハガキがきた…

・パチンコの「勝率100%の攻略法」の情報を購入してしまった…

 

 あなたの周りにこんなお悩みを抱えていらっしゃる方はいませんか?

巷では,一般消費者の知識不足につけ込んで,上記のような商売をしている業者がたくさんいます。

 そして,このような悪質な業者は,一般消費者の購買意欲をかきたてるような誘い文句で皆さんに近づいてきます。

 

 まずは,このような悪質業者の誘惑に引っかからないように注意することが大切です。例えば,契約をその場でするのではなく,一度持ち帰って検討してみるとよいかもしれません。

 また,もし不幸にも引っかかってしまっても,一定の場合に,解約して支払ったお金を返してもらうことができます。

 

 例えば,冒頭の事例も以下のような解決策が考えられます。

 

・業者が勝手に自宅に来て,商品を無理やり買わせられてしまった…

  → これは,「訪問販売」(特定商取引法2条)にあたり,クーリング・オフをすることができる可能性があります。

 

・英会話教室を申し込んだが,解約したい…

  → これは,特定継続的役務提供(特定商取引法41条2項)にあたり,クーリング・オフや中途解約をすることができる可能性があります。

 

・将来有望な未公開株があると言われて購入させられた…

   → これは,不実告知(消費者契約法4条1項1号),断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)にあたり,契約を取り消すことができる可能性があります。

 

・身に覚えのない高額請求のハガキがきた…

  → そもそも契約が成立していないので,支払義務はありません。一切の請求に応じないことが重要です。

 

・パチンコの「勝率100%の攻略法」の情報を購入してしまった…

   → これは,断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号)にあたり,契約を取り消すことができる可能性があります。

 

 当事務所は、1000件以上のご相談を受けており,消費者事件も数多く扱っております。その経験に基づいて、皆さまの抱えるお悩みを解決するお手伝いをすることができます。

 

 消費者事件は急を要する場合があります。「こんなこと聞いてもいいのかな…」ということでも構いません。当事務所にお問い合わせください。

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