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消費者契約法について
事例A 英語教材のセールスマンが家に上がり込んで帰ってくれないので,仕方なく教材を購入してしまった
事例B 貴金属販売の展示会に行ったところ,勧誘がしつこくて帰れず,アクセサリーを購入してしまった
事例C 「パチスロで絶対に当たる」と言われ,高額で攻略法を買ったが,全く当たらない
事例D スイミングスクールの授業中に,指導員の不注意で怪我をしたが,入会時にサインした契約書には「怪我については一切責任を負わない」と記載されていたため,治療費を全て自分で支払った
このような状況になってしまったり,身近でこのような話を聞いたりしたことはありませんか?泣き寝入りするしかない,と諦めてしまわないでください。解決することができるかもしれません。個人(「消費者」と呼びます。)と業者との間のトラブルを予防・解決するための法律には「金融商品取引法」や「特定商取引に関する法律」など,様々な法律がありますが,今回は,消費者問題についての基本的な法律である「消費者契約法」の概要についてお話しします。
消費者契約法は,消費者と業者との間の全ての契約に適用されます。そして,契約してしまった後でも,その契約をなかったことにして(「取消し」といいます。),消費者を契約から解放することのできる決まりが定められています。
【取消しができる場合】※取消しが可能な期間は原則6ヶ月間
①業者が,契約に関する重要事項について事実と異なる情報を与え,消費者がそれを信じて契約してしまった場合
②業者が,将来の不確実なことがらについて断定的な判断を伝え,消費者がそれを確実なものだと思って契約してしまった場合(上記事例Cのような場合)
③業者が,契約に関する重要事項について,消費者に利益となることを伝え,不利益となることをわざと伝えなかったことから,消費者が不利益はないと考えて契約してしまった場合
④業者が,消費者が「帰ってほしい」「いらない」と言っているにもかかわらず居座り,消費者が困って契約をした場合(上記事例Aのような場合)
⑤業者が,消費者が「帰りたい」「いらない」と言っているにもかかわらず帰らせてくれないため,消費者が困って契約をした場合(上記事例Bのような場合)
また,契約全体をなかったことにはできない場合でも,契約で定められた条項のうち,消費者に不利益にはたらく部分の効力は認めない(「無効」といいます。)と主張することができます。
【無効を主張できる部分】
①業者側の事情で消費者に生じた損害の一部または全部について,業者が責任を負わないことを内容とする条項(上記事例Dのような場合)
②消費者が契約を解除した場合に,業者側に生じる平均的な金額を超えた金額を損害賠償として消費者が支払うことを定めた条項
③消費者が支払いを怠った場合に,14.6%を超える利率で損害金を支払うことを定めた条項
④消費者の利益を一方的に害する内容の条項
このように,消費者の利益を守るため,さまざまな決まりがあります。これらを利用して消費者トラブルを解決するためには,細かい要件を満たしているかどうか確認したり,消費者契約法が使えない例外に当てはまらないかを確認したりする必要がありますので,まずは弁護士に御相談していただきたいと思います。