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美容エステ

 「ツルツルの素肌を手に入れよう!」,「夏までに-3kg!」

 エステティックサロンの広告は,電車の吊り広告,駅などに備え置かれているフリーペーパーなど,あちらこちらで目にします。以前のエステティックサロンが提供する商品コースは,10万円以上する比較的高額なものが多かったです。その後,初回の施術を無料や低額にした商品,女性のみならず男性を対象とした「ヒゲ脱毛」等の商品などが出現し,資力の乏しい学生(若者)が,また女性のみならず男性が,エステを利用する機会が増えました。身近になりつつあるエステですが,エステをめぐるトラブルが増えています。

 今回は,エステをめぐるトラブルについてお話ししたいと思います。

1 最初に,エステ契約のトラブルについてです。

 ある相談者の方は,美顔エステ(フェイシャルマッサージ)を無料で体験できるという勧誘電話を受けました。相談者は,エステサロンに出向いて,無料の美顔エステを体験しました。エステ施術が終わった後,販売員2人から,「お客様の肌質にとても合っている内容なので,ぜひ続けてください。」,「これからも続けてこそ,効果が確かなものになりますよ。」と美顔エステ24回コースの契約を勧められました。相談者の方は,断りきれず,24回コース契約と化粧品の購入を申し込み,信販会社に80万円のクレジット契約を申し込んでしまいました。

 相談者は,サロンから自宅に戻り,冷静になってみると,「こんなに高額のエステを申し込んでしまい,後悔している。」「この契約をやめたい。」と考えました。そこで,当事務所に法律相談にいらっしゃいました。

「クーリングオフ」という言葉をお聞きになったことのある方もいらっしゃるでしょう。

 他の回で詳しくお話ししましたが,一定の取引について,所定の期間内であれば,何らの理由も必要としないで,かつ,無条件に申し込みを撤回し,または,契約を解除することができるという制度です。

継続的にエステ施術を提供するサービス契約は,特定商取引に関する法律(特定商取引法)に定められたクーリングオフの要件を満たせば解除できますし,信販会社との間で結んだクレジットの契約も,割賦販売法に定められたクーリングオフの要件を満たせば解除できます。

 ところが,このクーリングオフ制度を悪用したトラブルに巻き込まれてしまったというご相談が増えています。

 ある相談者の方は,エステサロンで,エステシャンから,「無料でエステを受けられるチケットを渡しますので,うち(エステサロン)から化粧品等を購入することにして,クレジットの申込をしてくれませんか。」,「化粧品を購入した契約もクレジット契約も,クーリングオフするので,お客様にご迷惑はおかけしません。」,「お客様には何の負担もなく,無料エステを受けられるのですから,お得ですよ。」と誘われました。

 相談者の方は,あまり深く考えることなく,その誘いにのってしまい,化粧品の購入契約書とクレジットの申込書を作成してしまいました。その後,エステサロンはもぬけの空になり,相談者の方はエステシャンと連絡が取れなくなってしまいました。相談者の方は,化粧品を受け取ったこともないのに,クレジットの返済を続けている,返済が厳しいので,助けて欲しいと,当事務所の法律相談にいらっしゃいました。

 他にも,クーリングオフ制度を悪用したトラブルに巻き込まれたというご相談が増えています。

 これらのトラブルは,「無料エステ」が契機となっていること,その場で慎重に判断しないまま契約書を作ってしまったことが,共通しています。身近になりつつあるエステですが,悪質なトラブルに巻き込まれないよう,慎重に行動することが大切です。

 万一,トラブルに巻き込まれてしまったら,早急に,当法律事務所にご相談ください。

2 次に,エステをめぐる健康被害についてお話しします。

  脱毛施術に関するトラブルのご相談は,相当件数あります。

 脱毛には,針脱毛,レーザー脱毛,光脱毛などいくつかの種類があります。その中で,レーザー脱毛や光(フラッシュ)脱毛は,熱傷(やけど)を引き起こす危険があります。

 エステサロンでレーザー脱毛施術を受けたところ,やけどを負い,色素が沈着し跡が残ってしまったというご相談は,相当件数あります。

 医師法17条は,医師免許を有する人以外が「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し,毛乳頭,皮脂腺開口部等を破壊する行為」をしてはいけないことを定めています。

 やけど,色素沈着を負わせるような脱毛施術は,かなり強烈なエネルギーを照射したと推測でき,医師法17条に違反する施術だったといえる場合があるでしょう。

 私がこのようなご相談を受け,事件としてお受けした場合,まず,そのエステティックサロンで行われた脱毛施術が,医師法17条に反する違法な施術ではなかったのか,事実関係を確認します。そして,エステサロンを営む会社に対し,やけど,色素沈着の治療にかかった治療費,そのために仕事を休むなどして被った休業損害などの損害賠償請求,そして慰謝料請求を支払うよう交渉をします。エステサロンの会社が,当方の依頼者が納得する金額を支払わない場合,損害賠償請求の裁判をすることもあります。

 エステをめぐる健康被害として,まつ毛エクステンションに関するトラブルも増えています。

 まつ毛エクステンションとは,まつげ1本に対して人工のまつげを装着する施術のことです。まつげエクステは,美容師法2条1項の「美容」にあたり,美容師免許を有する人以外がしてはいけないこととされています。

 ところが,実際は,無免許者によって施術されることよくあり,目のかゆみ,痛み,まぶたが腫れて目が開かなくなるといった被害を受けたというトラブルが多いです。

 他にも,美顔エステ(フェイシャルエステ)で,蒸しタオルを当てられたときにやけどした,ピーリング施術でこすったほおの皮がむけてシミが残ったというトラブルもあります。

 身近になりつつあるエステですが,健康被害がおこることもあるので,施術者や施術内容について確認し,不安な点については説明を求めた上で,施術を受けるか判断しましょう。万一,健康被害にあわれてしまったら,早急に,当法律事務所にご相談ください。 

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