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クーリング・オフ

~契約はなかったことにできます!!~

 「クーリング・オフ」という言葉そのものについては,誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

 クーリング・オフ制度とは,ある契約をした後に,頭を冷やして,よく考え直す期間を消費者に与えて,その期間内であれば無条件に,かつ,一方的に契約を撤回・解除できる制度のことをいいます。撤回・解除というのは堅苦しいので,ここでは,契約をなかったことにするというイメージを持ってください。

 このようなクーリング・オフ制度については,いろいろな法律で定められていますが,ここでは代表的な法律である特定商取引に関する法律(以下では,「特定商取引法」といいます。)におけるクーリング・オフ制度について説明をしていきます。

 特定商取引法におけるクーリング・オフをすることができる契約としては,訪問販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引,特定継続的役務提供契約等があげられます。

 訪問販売や電話勧誘販売についてはイメージがしやすいと思います。連鎖販売取引というのは,分かりやすい例でいえば,多くの下部会員の犠牲のもとに,ごく一部の幹部会員が儲かる仕組みをもった詐欺的組織的商法であるマルチ商法やネズミ講です。また,特定継続的役務提供契約というのは,エステ,外国語会話教室やパソコン教室の契約をイメージしていただければいいと思います。

 上に記載したような特定商取引法に定められた契約に該当する場合であれば,記載内容や文字の色・大きさ等について特定商取引法所定の要件を満たした法定書面が渡された日から8日以内(契約の種類によっては20日以内)であれば,クーリング・オフをすることができます。

 もっとも,何らかの書面が渡されていても,特定商取引法所定の要件を満たしていないのであれば,8日を経過していてもクーリング・オフをすることができます。

 どういう場合にクーリング・オフができるかを簡単に説明してきましたが,では,どういう方法でクーリング・オフをしたらよいのでしょうか。

 特定商取引法上,書面で行わなければならないと定められています。特定商取引法上では「書面」としか定められていませんが,後日,紛争が生じることを避けるためには,クーリング・オフをする旨を記載した書面を内容証明郵便で発送したほうがいいです。

 このようにしてクーリング・オフをした場合,さきほど説明したとおり,契約はなかったことになります。

 そのため,事業者は残代金の支払いを求めることができなくなりますし,損害賠償金や違約金の支払いを請求することもできなくなります。一方で,消費者の側は,すでに支払った金額を返せと請求することができます。

 上ではお金の話をしましたが,契約がなかったことになるわけですから,すでに受け取っている商品がある場合には,商品を返却しないといけません。もっとも,商品の返却に必要な費用は事業者の負担になると特定商取引法で定められていますので,クーリング・オフをした消費者としては,事業者に商品を引き取りに来るように請求したり,事業者に料金着払いで返送したりすれば十分です。

 では,エステなどのサービスを受けていた場合はどうでしょうか。受けたサービスは返したくても返しようがありません。事業者は代金も返さなければならないので,消費者がサービスを受けた分だけ得をしている,サービスを受けた分だけでも支払ってほしいと考える事業者がいても不思議ではありません。

 そうすると,せっかくクーリング・オフをしても,事業者との間でトラブルが残ってしまいます。

 しかし,特定商取引法では,事業者とのトラブルが残らないように,事業者はサービスを受けた分の費用を消費者に請求することはできないと定められていますので,サービスを受けた分の費用を請求されることはありません。

 非常に簡単にではありますが,どういう場合にクーリング・オフができるのか,クーリング・オフはどのようにしたらいいのか,クーリング・オフをしたらどうなるのか,を説明して来ました。

 今後,具体的な事例をもとに,クーリング・オフの事例を紹介していく予定です。

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