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交通事故の示談交渉

 突然の交通事故は,誰にでも訪れる可能性のある出来事です。事故に遭って,車に傷が付いた,怪我をしてしまった,そんな時,時間は巻き戻らないにしても,せめて被った損害を賠償してほしい,そのように考えるのは,極めて自然なことです。

1 賠償を請求できる「損害」とは

  交通事故の被害者となった場合,自身の受けた被害の態様によって,請求できる損害が変わってきます。

 ⑴ 「物」についての被害

   まず,事故によって自分の「物」に被害を受けた場合。今回のご質問ではあてはまりませんが,典型的には,ご自分の乗っていた車が故障してしまった場合です。この場合には,原則として修理費相当額や,一定期間その物を使えなかったことによる損害,たとえば,修理期間中の代車費用などを,加害者側に請求できます。

 ⑵ 「人」についての被害

   次に,今回のように事故で人が,何らかの怪我を負ってしまった場合。この場合,怪我の治癒のためにかかった治療費,通院交通費,精神的苦痛を埋めるための慰謝料や,怪我で仕事ができなかった期間については休業損害も請求することができます。

   また,ある程度時間が経って,治癒しない傷,すなわち後遺症が残ってしまった場合には,その程度に応じ,それ以降の人生に後遺症を抱えていかなければならないことに対する慰謝料や,後遺症によって働けなくなったことを考慮した逸失利益などが請求できる場合があります。

2 損害賠償額算定の基準について

  損害賠償額の算定には,1で挙げた各損害の費目について金額を計算した後,当事者双方の過失の程度を考慮して,増減を行う必要があります(過失相殺)。しかし,一口に金額を計算する,といっても,怪我や後遺症に対する慰謝料,逸失利益など,金額に換算するのは容易ではありません。

  実際には,事案毎に賠償額の点で不公平が出ないように,賠償額の算定にはいくつかの基準が存在します。

 ⑴ 自賠責基準

   公的な保証となる自賠責保険によって支払われる賠償額の算定基準で,あくまで簡易・迅速な支払いが目的となってくるため,その他の基準に比べると画一的に,低額に抑えられています。

 ⑵ 任意保険会社の基準

   加害者が任意の賠償保険に加入していた場合,保険会社が加害者の代わりに交渉を代行することがあります。そのような場合に保険会社から提示してくる損害賠償の額は,前に挙げた自賠責保険の基準額と,後に述べる裁判基準額の中間となることがほとんどです。任意保険を提供する会社ごとに,内部で処理基準があるようです。

 ⑶ 裁判基準

   最後に,裁判で損害賠償の額を決める場合,裁判所が依って立つと言われている算定の基準があります。費目ごとの算定額としては,これが一番高額となることが多いでしょう。

  これだけ見ると,自賠責や任意保険会社の提示額を受け入れるより,とにかく裁判に持ち込んだ方が良さそうに見えるかもしれません。しかし,現実には,保険会社からの提示額に納得できない,と裁判で争ったら,被害者側の過失が多く認められ,結果的に損をしてしまった,という場合もあるのです。

  提示された損害賠償額に納得できない場合,どのような手段で損害賠償を求めていくのが適切なのか,いくらぐらいが妥当な金額なのか,まずは,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

  最近は任意保険で弁護士費用を負担してくれる特約が付いている場合もありますので,一度,ご自分の入られている保険の契約書類をチェックしてみてはいかがでしょうか。 

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