〒160-0017 東京都新宿区左門町2番6 ワコービル8階
(東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」3番出口徒歩2分 駐車場:なし)
受付時間
法律相談料 | 30分5,500円(税込) |
---|
「マンションを貸しているが賃料を払ってもらえないので,部屋を明け渡してもらいたい。」,よくある相談です。
ただ,賃料を支払ってもらえない間でも,賃貸借契約が継続している限りは,賃借人は当該貸室を使用収益する権利を有しているため,賃料の未払いだけでは部屋を明け渡してもらうことはできません。
では,どうすればいいのか,ということですが,賃貸借契約を解除すればよいのです。
具体的には,未払いとなっている賃料を相当期間内に支払うように内容証明郵便にて催促をします。相当期間内に支払いがない場合には,内容証明郵便にて賃貸借契約を解除する旨の通知を送るというのが一般的です。もっとも,1通の通知書をもって,未払賃料の支払いを催促し,支払いがなかった場合には賃貸借契約を解除することを合わせて通知するということも可能です。ただ,賃料の未払い期間が1カ月程度ですと,未だ信頼関係が破壊されていないとして解除が認められないこともありますので注意が必要です。
賃貸借契約を解除したことによって,賃借人が任意で退去してくれればよいのですが,賃借人は賃料も払えなかったわけですから当然引っ越しもままならないことが多く,居座られることの方が多いと思います。
こうなった場合に,「賃借人が留守にしている間に勝手に鍵を変えていいですか。」,「合鍵で入って荷物を出してもいいですか。」,という質問を時折耳にしますが,これはダメです。
裁判所に,部屋の明け渡しを求める訴訟を提起し,判決を得て,強制執行をする必要があります。
訴訟を提起するに際しては,未払賃料の支払いと,賃貸借契約解除後の賃料相当額の損害金の支払いを求めるのを忘れないようにしましょう。
訴訟を提起し,強制執行をして明け渡し実現しようとすると相当期間が必要となります。
「内容証明郵便の書き方を知りたい。」,「解除したけど出ていってもらえない。」,「裁判をしたいけどどうしたらいいかわからない。」どんな場面でも構いません。行き詰ったら弁護士に相談をされてみてはいかがでしょうか。