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親権,監護権,面会交流について
1 親権とは?
未成年者の子供を監護教育するためにその父母に認められた「権利」及び「義務」のことです。
婚姻中の父母は,同時に,しかも共同で親権者となるのが原則です。
離婚する場合の親権については,後述します。
2 親権の内容って?
親権は,以下の二つに分けられます。
(1) 子供に対する監護教育の権利義務(民法820条)
(2) 子供の財産上の管理処分の権利義務(民法824条)
3 監護権とは?
離婚の際,親権は父親,監護権は母親というように,親権と監護権を分ける(これを「親権と監護権の分離又は分属」といいます。)ことがあります。
ここでいう監護権の内容とは一体なんでしょうか。
これは,2,(1)の「子供に対する監護教育の権利」,子供の身体上の監督保護をすることです。
つまり,監護権は,親権の一部なのです。
4 親権と監護権の分離又は分属は適切か?
よく親権と監護権を分離又は分属してもいいかと,相談を受けます。
親権と監護権の分離又は分属とは,夫婦の一方に財産管理権(法定代理権)があり,他方に監護権があるということです。
わかりやすく言いますと,例えば,父親が親権,母親が監護権を持つという場合,父親は,子供と一緒に住めませんが子供の財産を管理,処分することができるに対し,母親は,子供と一緒に住むことはできますが,子供の財産の管理・処分をすることができません。
親権と監護権が分離又は分属してしまうと,子供の財産の処分を巡り,親権者と監護権者との間で意見がまとまらなかった場合,親権者の意向が反映されてしまうこととなりますので,親権と監護権の分離又は分属は望ましくありません。
5 離婚をする場合,どのような基準で親権者は決まるの?
離婚の際に,未成年者の子供がいる場合,誰が親権者となるか決めなければなりません。
夫婦の話合いで決めるのが一番よいのですが,話合いで決めることができない場合もあります。
その場合,家庭裁判所の手続を利用して親権者を指定することになります。
親権者を指定する場合,どちらの親に親権者としての「適格性」があるか,言い換えると,「子の福祉」つまり,子供にとって最善の利益はなにかという観点から判断することとなります。具体的には,親側の事情として①監護体制の優劣(経済状態,居住環境,家庭環境,教育環境),②子に対する愛情,監護意思,③心身の健全性,子側の事情として①子の年齢,心身の状況,②環境の継続性,③子の意思を総合考慮して決めることになります。
6 面会交流について
子供を監護養育していない親が,子供と会うことを面会交流といいます(面会交流が権利であるのか否かについては,争いのあるところですが,本稿ではふれません)。
面会交流も両親の話し合いで決めることができれば,それに越したことはありませんが,決まらなかった場合は家庭裁判所で決めることとなります。
面会交流は必ずしも認められるものではなく,明らかに「子の福祉」を害する場合には認められません。要するに,面会交流を実施することが子供の平穏な生活や精神的,情緒的安定を揺るがし,ひいては子供の健全な成長を妨げる場合には認めるべきではないということです。
認められるとしても,その方法についても。やはり「子の福祉」という制約があります。
7 まとめ
親権の帰属,面会交流は,いずれも「子の福祉」という観点から決定されるものです。
夫婦の話し合いで親権の帰属,面会交流の方法について定めることができなければ,最終的には,裁判所が決定することになります。
「子の福祉」の観点から,自己に親権が帰属すべきこと,面会交流を認めるべきことを主張することができなければ,相手に親権が帰属したり,面会交流が認められないこともあり得ます。
もし,親権や面会交流で悩まれていらっしゃるのであれば,お気軽にご連絡ください。