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寄与分・特別受益について

 今回は相続に関するお話です。相続の際に耳にする「寄与分」や「特別受益」とは,一体どのようなものなのでしょうか?

1 前提として

 誰かが亡くなったときに,複数の相続人(共同相続人)がいたとします。遺言がない場合は,通常ですと,亡くなった方(被相続人)の残した全ての財産を,共同相続人が,法律で定められた割合(法定相続分)にしたがって相続することになります。

2 寄与分(民法904条の2

 しかし,共同相続人の中に,被相続人の療養看護や事業に関する労務の提供等の特別の貢献(寄与)をしてきた者(寄与者)がおり,その特別の寄与によって,被相続人の財産が維持され,又は増加があったと認められる場合には,寄与者は,その特別の寄与に相当する額(寄与分)を,被相続人の財産からもらうことができるのです。したがって,被相続人の財産から,寄与分を差し引いた財産を相続財産(相続人が相続することができる被相続人の財産)として,寄与者を含めた共同相続人間で,法定相続分にしたがって分けることになります。

 それでは,どのような行為が「特別の寄与」として認められるのでしょう?特別の寄与と認められるためには,寄与者と被相続人との身分関係に照らし,通常期待される程度を超える行為を行ったことが必要となります。例えば,通院の際の送迎,老人食の準備,子が老親に送金する少額の小遣い等は,親族が当然なすべき配慮として通常期待される行為であると考えられ,特別の寄与とは認められないことが多いと思われます。

 「寄与分」をいくらと換算するかは,まずは共同相続人間の協議により定めるものとされていますが,このような協議ができない場合や,協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所が寄与分を定めることになります。

3 特別受益(903条)

 続いて,特別受益のお話に入ります。前提は1のとおりですが,共同相続人の中に,被相続人から遺言による贈与(遺贈)を受けたり,又は婚姻や生計の資本(例えば,結婚の際の持参金や居住用の不動産)として過去に贈与を受けたことがあった相続人がいたとしましょう。これらの遺贈や贈与を受けた相続人(特別受益者)は,他の相続人よりも利益を得ているといえます。そこで,共同相続人間の衡平を図るため,特別受益者に対し贈与されたこれらの財産も,被相続人の財産であるとみなし,特別受益者を含めた共同相続人間で,法定相続分にしたがって分けることになるのです。

 特別受益にあたる遺贈や贈与であるといえるかどうかは,「遺産の前渡し」と評価できる程度であるといえるかによります。そのため,通常ですと,金額的に少額の場合には,特別受益にあたらないとされることが多いようです。

 この制度は,既に贈与されてしまっている財産も相続財産とみなした上で,共同相続人間で分けることになるので,計算は複雑になることがしばしばです。

4 まとめ

 寄与分にしても特別受益にしても,そもそも「特別の寄与」や「特別受益」といえるのか,「特別の寄与」であるとするといくらに換算されるのか等々の問題があり,共同相続人間で,正確な範囲や額を決めることは難しいと思われます。後々の紛争を防ぐためにも,ぜひ一度,弁護士にご相談ください。

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