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債務整理における各手続の違い

1 弁護士に債務整理を頼むと,借金額を減らしたり,借金取り(ここでは「債権者」といいます)からの取立てを止めさせたり,過払金(かばらいきん)という利息を多く払い過ぎていた分があればそれを取り戻したりすることができる可能性があります。

 債務整理には,主に任意整理,自己破産,個人再生の3つの手続があります。今日はその3つの手続についてメリットデメリットを踏まえ説明していきたいと思います。

2 自己破産とは,裁判所を利用する手続で,清算型と呼ばれる手続です。

 個人の破産では,要件を充たせば「免責」を受けて税金等以外の借金について支払を免れることができます。これが破産手続の最も大きなメリットです。

 しかし,デメリットもあります。まず,原則として住宅,自動車,保険等の資産を全て処分しなければなりません。また,前回の破産から7年間を経過していない場合等は,免責が認められない可能性があります。さらに,警備員や生命保険の募集人など,破産をすると業務を停止しなければならないなどの制限を受ける職業があります。氏名が官報に掲載されるというデメリットもあります。

3 個人再生とは,裁判所を利用する手続で,再生型と呼ばれる手続です。 借金の一部免除を受けた上で,残額について分割払いをしていきます。借金の総額,資産の内容によりますが,通常は約8割程度を免除してもらうことができます。

 個人再生の最大のメリットは,そのような免除を受けながら住宅資金特別条項の利用により住宅を残すことができる点にあります。また,破産であれば免責が認められない場合や資格制限を受ける場合でも,個人再生であれば,そのような制限を受けずに利用することができます。

 デメリットとしては,個人再生手続を利用するためには,支払う方(ここでは「債務者」といいます)に安定した収入が必要になることが挙げられます。また,裁判所に支払う費用として15万円(東京地方裁判所の場合)がかかります。

4 任意整理は,各債権者と個別に分割払い等の支払交渉をするものです。

 任意整理では,住宅,自動車,保険等の資産を処分する必要がありませんし,裁判所に支払う費用もありません。また,交渉次第では,一部の借金についての一括返済にしたり,分割支払にしたり,支払期限を延長するなどの柔軟な解決を図れます。さらに,破産であれば免責が認められない場合や資格制限を受ける場合でも,制限を受けずに利用することができます。

 デメリットとしては,交渉による手続なので,債権者が納得する返済方法でなければなりません。したがって,返済額を大きく減額することは難しく,貸金業者によっては分割払いさえ一切認めてくれないこともあります。返済原資としてお金が必要になります。分割払いでは支払期間が長期に及ぶので挫折する場合もあり,その場合に破産手続をすると余計に費用がかかることになります。

5 以上を踏まえ,手続選択の考え方を説明しておきます。

 まず,過払金が発生するのであれば,任意整理を検討することになります。まず,債務者の毎月の支払可能額(手取額から必要な生活費を控除した金額)を算出します。そして,過払金を引いた残債務総額が支払可能額の3年間分を下回れば任意整理(又は個人再生)によっても支払可能,超えれば支払不能であるといえます。任意整理によって支払可能であれば任意整理を選択する余地があります。

 他方,支払不能となる場合には破産を検討することになります。個人再生よりも破産の方が費用や労力の点で優れるからです。ただ,住宅を絶対に手放したくない,資格制限を受けたくないなどの場合には,個人再生を検討することになります。

 手続を選択するためには,正確な債務額と資産・収入状況を把握することが必要です。弁護士に依頼すれば,より適切な手続を選択することができます。

 また,弁護士が受任通知という書面を貸金業者に出すと,法律上,借金の取立てができなくなるので,債権者の督促が止まります。 

 借金の整理でお困りの方は是非当事務所に相談にいらしてください。

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