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自筆証書遺言の方式が緩和されました
1 改正の概要
遺言を作成する方法はいくつかありますが,自書(手書き)する方法でする遺言を自筆証書遺言といいます。従来は,日付や氏名はもちろん,本文に至るまで全て自書する必要がありました。
しかし,平成30年の民法改正により,平成31年1月13日から,自筆証書遺言をするとき,自筆証書と一体のものとして相続財産目録を添付する場合,当該目録については,自書する必要がなくなりました。
具体的な方法としては,相続財産目録をパソコンを用いて作成したり,不動産登記事項証明書や預金通帳の写しを添付するといった方法が考えられます。
2 要件
自書によらない相続財産目録を用いる場合には,以下の要件を満たす必要があります。
① 自筆証書と一体であること
② 自筆証書に添付されていること
③ 相続財産目録の各頁に署名押印があること
3 保管方法
自筆証書遺言の場合,遺言者自身が保管しておくと,第三者による偽造・変造が行われる可能性や,遺言者の死亡後も遺言が発見されないままとなる可能性も否定できません。そこで,自筆証書遺言を法務省で保管できる制度が新たに設けられました。当該制度は,令和2年7月10日から始まります。