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インターネットにおける中傷・炎上への対応について

 新型コロナウイルスを巡り、デマ情報やフェイクニュースが拡散しているとの報道がなされています。また、現在のネット社会では、SNSやネット掲示板等における誹謗・中傷が日常的に発生しています。

 これらの中には、プライバシー侵害や名誉毀損に当たるものもあり、また、ネットの特質上、簡単に検索できたり、半永久的にその情報が残ってしまうこととなり、社会的な不利益を被ることにもなりかねません。

 ネットでの誹謗・中傷の多くは、匿名で書かれているため、発信者の氏名や住所を特定することが難しいと言われています。

 そこで、ネットでの誹謗・中傷の発信者を特定するために行うのが、発信者情報開示請求というものです。これは、当該発信者が利用するインターネット接続サービスを提供している者(アクセスプロバイダ)を相手に行いますが、通信の秘密の観点から任意に開示してもらうのは難しく、通常、民事訴訟を提起して開示を求めることになります。

 このように、ネットでの誹謗・中傷を受けた場合に、発信者を特定するだけでもかなりの労力がかかりますし、民事訴訟を提起する必要もありますので、一般市民の方がお一人で立ち向かうのはなかなか大変だと思います。

 当事務所では、発信者情報開示請求訴訟の経験がある弁護士も所属しておりますので、是非ご相談ください。

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