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預貯金の払戻し制度

 ご家族がお亡くなりになられた際,当該ご家族名義の預貯金があることが多いかと思います。この遺産である預貯金は,遺産分割の対象財産に含まれるものであることから,遺産分割協議が成立するまでの間は相続人全員の同意がなければ払戻しができませんでした(最大判平成28年12月19日)。

 預貯金の払戻しができないと,葬式代の支払いができなかったり,たとえばお亡くなりになられていた方の配偶者の生活費が不足したり,という不都合が生じてしまいます。

 上記のような不都合を解消するために,相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額の範囲ではありますが,預貯金債権を単独で権利行使できるようになりました(ただし,同一の金融機関に対しては150万円が限度となります。)。

 この規定は,令和元年7月1日以前に開始した相続については原則として対象外となっています。

 もっとも,令和元年7月1日以前にご家族がお亡くなりになった場合でも,一定範囲で預貯金債権の払戻しが受けられますので,生活費が不足したりしている場合には金融機関に相談をされることをお勧めします。

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