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訳あって離婚した場合、未成年のお子さんと同居し、子育てをする親は、もう一方の親に対し、養育費を支払ってもらうことができます。
しかし、この養育費、2016年の厚生労働省の調査では、123万世帯(推計)の母子家庭のうち約4分の1しか支払ってもらっていないということです。離婚さえできれば支払ってもらわなくていい、DV夫から命からがら逃げてきてそれどころではなかったという事情をお持ちの方もいらっしゃると思います。
このように、離婚時点では請求を諦めた方もいるかもしれませんが、少し落ち着いてから請求することもできます。直接話し合うのは無理という方でも、家庭裁判所の調停手続を利用すれば、第三者を介して金額等の調整をしてくれます。もちろん、1人で行くのは不安だという方は、私たち弁護士がサポートさせていただきます。
また、離婚時に公正証書や調停で養育費を支払うことを合意したにもかかわらず、支払ってこないという人も中にはいます。これまでは、勤務先やメイン口座が分かれば、差押えをして回収することはできましたが、分からなければ、回収は困難でした。
この度、民事執行法という法律の中に、第三者からの情報取得手続というのが新設され、一定の条件を満たせば、自治体や日本年金機構から勤務先の情報を手に入れることができるようになりました。これにより、養育費の回収は格段にしやすくなるものと思われます。
もっとも、この改正民事執行法の適用を受けるためには、養育費の取り決めの中で「養育費として○○円」というように、「養育費」であることを明確にしなければなりません。
その意味では、養育費の取り決めを行う際に、疑義が生じないように、弁護士に依頼して合意書を作成する方がが良いと思いますので、ご希望の方はまずは一度ご連絡ください。