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DV事件

 配偶者や交際相手の暴力から逃げ出したい,暴力を止めさせてほしい,暴力を振るう配偶者と離婚したい…。このような相談は近年とても多く寄せられています。身近な相手からの暴力に脅えて生活しなければいけない毎日ほど辛いものはありません。しかし,このような日々から抜け出す方法は存在します。

 

【警察などへの相談】

 今まさに暴力を受けており,すぐにでも対応しなければ生命・身体に危険が及ぶような場合は,警察に相談することをお勧めします。

 たとえ家庭内の出来事であっても,殴る蹴る,突き飛ばす,物を投げつけるなどの行為には,暴行罪が成立します。暴力によって怪我をさせられた場合は,傷害罪が成立します。

 このような場合は,警察が相手から事情を聴取し,場合によっては相手を逮捕して被害を食い止めることが期待できます。

 警察への相談のほかにも,各自治体の窓口や福祉事務所,配偶者暴力支援相談センターに相談することも有効です。また,DVの被害者を支援しているNPOも多数存在します。いずれにせよ,大事に至る前に,第三者に助けを求めることが重要です。

 

【DV防止法】

 配偶者などの暴力から被害者を保護するために,平成13年に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称,DV防止法)が定められました。

 配偶者や,生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類するような共同生活を営んでいない場合は除かれます。)から,身体に対する暴力や,言葉による暴力,性的暴力を受けた場合,状況に応じて,以下の種類の保護命令を裁判所に発令してもらうことが可能です。

 ① 本人への6か月間の接近(つきまとい・はいかい)禁止

 ② 同居している住居からの2か月間の退去・はいかい禁止

 ③ 本人への面会要求,行動を監視していることの告知,電話,ファックス,メールなどの6か月間の禁止など

 ④ 同居する未成年の子への6か月間の接近禁止

 ⑤ 被害者の親族などへの6か月間の接近禁止

 保護命令は,相手の住所地を管轄する裁判所に対して申立てを行い,申立てを行ってから約2週間後に発令されるのが通常です(①,②を申し立てるときは申立人の住所地を管轄する裁判所にも申立て可能です。)。相手が保護命令に違反した場合の罰則として,懲役刑や罰金刑の規定も設けられています。

 以上のように,保護命令は,暴力から一定期間逃れるためには効果的な手段です。

 この法律は,同棲中から暴力を受けてきて,同棲解消後も暴力が継続している場合にも適用されます。しかし,同棲を解消した後に初めて暴力を受けるようになった場合には適用されません。また,同棲したことがない交際相手・元交際相手からの暴力に対しても適用されないので,ご注意ください。

保護命令の発令要件は法律で細かく定められているため,詳しくは弁護士などの専門家に相談してください。

 

【離 婚】

 保護命令で一時的な冷却期間を置いてもなお配偶者からの暴力が収まる見込みがなければ,関係の完全な解消(=離婚)も検討した方がいいでしょう。

 配偶者から暴力や虐待を受けていた場合,相手が離婚を拒んでいても,その程度によっては,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)の存在が認められ,離婚が認められます。

 なお,離婚の手続を進めるにあたっては,十分な準備が必要ですし,親権や財産について争いになることもありますので,弁護士に相談することをお勧めします。

 

【重要なこと】

 以上のいずれの方法を選択するとしても,DVの被害者にとって重要なことは,①第三者に助けを求めること,②暴力の証拠を残すこと,です。

 DVは,家庭内や恋人間のプライベートな空間で行われるため,他人に助けを求めるのをためらう方も多いかもしれません。しかし,暴力は犯罪であり,それは家庭の中であっても変わりません。一人で解決しようとせずに,弁護士,警察,行政(役所)などに対して助けを求めることが第一歩です。

次に,いずれの方法を選択するとしても,DVの証拠を残しておくことが非常に重要です。暴力によって怪我をしたときは,すぐに怪我を写真に撮り,必ず医師に診断書を書いてもらいましょう。暴力によって家財が壊されたときは,それを逐一写真に撮っておきましょう。言葉による暴力を受けている場合は,相手に気づかれないようにそれを録音しましょう(近年はスマートフォンにも録音機能が付いています。)。保護命令を申し立てるとき,さらには,将来的に離婚を申し立てるときに,それらの証拠があるかどうかで結論が変わってくることもあります。

 

以上のように,DVから逃れることは十分に可能です。

 

専門家にサポートしてほしい,アドバイスしてほしいという方は,ご遠慮なく弁護士にご相談ください。

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