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弁護士だからできること

 1 はじめに

 みなさんの多くの方が訪問販売,電話勧誘販売,マルチ商法等の勧誘を受けた経験がおありでしょうし,通信販売で買い物をした方も多くいらっしゃるでしょう。ところが,これらはトラブルが発生しやすく,消費生活センターに苦情相談が寄せられない日はないのが現状です。

 訪問販売や通信販売などに適用されるルールは,民法,消費者契約法,特定商取引法があり,この3つの法律は,私たちの生活に直結する重要な法律です。消費者は自らの権利を守るために,事業者はコンプライアンス(法令遵守)を確保するために,この3つの法律の基本的な事項を知っておくことがトラブルを未然に防ぐために必要です。しかし,この3つの法律,特に,消費者契約法,特定商取引法の条文は複雑かつ技術的で読みにくく,さらに,特定商取引法については,特定商取引法の条文だけでなく,政令,省令,通達,ガイドラインを確認しないと,みなさんが関わった訪問販売,電話勧誘販売,マルチ商法等が法律に違反するものなのか否か,正確にはわかりませんし,そもそも,訪問販売,電話勧誘販売,マルチ商法とはいかなる内容なのか,そのイメージがつかめません。

 弁護士は,複雑かつ技術的で読みにくく,わかりづらい消費者契約法,特定商取引法の条文をかみ砕いて説明することができます。そして,これらの条文を具体的なケースに適用して,消費者の方の権利を守るためのお手伝いを,また,事業者の方のコンプライアンス(法令遵守)を確保するためのお手伝いをすることができます。

2 消費者の方へ

 消費者を意図的に騙して利益を得ようとする悪質な事業者は現実に存在します。また,既に市民の方に知れ渡っている悪徳商法以外の新たな悪徳商法も日々発生しています。悪質な事業者や悪徳商法から消費者ご本人で自己の権利・利益を守る,または,侵害された権利・利益の回復をはかるのは,精神的,労力的に相当な負担を強いられます。弁護士は,消費者被害を受けた消費者の方の代理人として活動することにより,また,事業者との対応について消費者の方に助言を提供することにより,消費者の方の精神的,労力的な負担を軽減して,日々のお仕事や生活を通常どおりに行っていただきながら,事業者との間で発生した悪徳商法トラブルにより侵害された権利・利益の回復をはかるお手伝いをさせていただくことができます。悪徳商法により被害にあわれたら,また,被害にあわれて事業者との対応に悩まれたら,積極的に弁護士の法律相談を受けられることをお勧めいたします。

3 事業者の方へ

 当事務所は,事業者の方から,消費者に交付するサービス申込書や契約書の記載内容について助言させていただく機会を多く持たせていただいていますが,事業者の方が消費者契約法や特定商取引法の内容を知らないために,あるいは,その内容を誤って理解しているために,消費者の方との間でトラブル(例えば,法律の内容を正確に理解していれば,サービスの大部分を提供した後に消費者からクーリングオフを行使され,サービスの対価として受領した料金の返金を請求されるなどのトラブル)となるケースが少なからず存在します。このようなケースでは,事業者が消費者に対して商品・サービスを提供する前に弁護士から助言を受けていれば,消費者とのトラブルを回避できたはずです。私たち弁護士は,事業者の方が消費者との間でトラブルとなった後に相談を受ける度,「商品・サービスを提供する前に相談してもらえていれば,このようなトラブルは起きなかったのに。」と残念に思うことが少なくありません。商品を販売する前やサービスを提供する前に,不安な点や疑問点などを抱かれたら,積極的に弁護士の法律相談を受けられることをお勧めいたします。

4 最後に

 いろいろとお話させていただきましたが,当事務所は,事業者の方と消費者の方との間でトラブルが発生するのを防ぐため,また,不幸にしてトラブルが発生したときにはできる限り早期にトラブルを解消できるようにお手伝いをさせていただきます。お気軽に当事務所の法律相談をご利用ください。

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